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118件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号

釈迦に説法だと思うんですけれど、国籍取得というのは出生地主義血統主義に大きく分けることができます。出生地主義というのは、両親の国籍関係なく、生まれたときの場所、国の国籍取得できるという考え方で、例えばアメリカカナダが採用していると。一方、血統主義というのは、出生地主義とは違って、生まれた国に関係なく父母から受け継いだ血縁関係国籍取得するという考え方です。  

浜田聡

2009-07-02 第171回国会 参議院 法務委員会 第14号

どういうことかというと、例えばドイツなんかでも、ドイツは一般的には血統主義ですけれども、しかし、もうドイツで生まれた子供については届出で国籍を取れるようにするとかそういう制度を導入していると。あるいは、従来の国籍を保持したままドイツ国籍取得を認める。日本の場合は前のものを捨てないと絶対日本国籍は渡しませんから。

田中宏

2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号

お伺いしたところによると、昭和六十年の国籍法改正以来、両系血統主義のもとで、五十八万人もの方が日本国内において重国籍者だろうと推定をなさっているわけですね。  国籍唯一原則の中で、日本国籍もしくは外国籍、どちらかを唯一取ってくださいというのが法の趣旨であり、そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。

赤池誠章

2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号

なお、諸外国の中で、原則として血統主義を採用し、出生における重国籍を基本的に容認していない国としてはドイツ、ルクセンブルク、中国、韓国インドネシアベトナムがございます。それから、原則として血統主義を採用し、帰化により外国国籍取得した場合には自国の国籍を保持することはできないと、こういうふうに定めている国はデンマーク、ノルウェー、韓国インドネシアベトナムがございます。

倉吉敬

2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号

丸山和也君 それと、やっぱりちまたで一番問題になっているのは偽装認知とか犯罪行為が増えるんじゃないかということなんですけれども、ここでよく言われるのがいわゆる国籍法における血統主義という用語なんですけど、この血統主義というのが、法務省側説明不足もあるのか、やや誤解されているんじゃないかという感じがするんですね。

丸山和也

2008-11-18 第170回国会 衆議院 法務委員会 第3号

森国務大臣 今細川委員から、帰化以外の届け出のそういった枠組みがあってもいいのじゃないかという御指摘があったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、血統主義原則として補充的に生地主義を採用しているという現状でございまして、これは我が国の伝統や意識に基づくもので、現時点でも基本的に維持されるべきものと考えておりますが、もっとも、出生後に日本国籍取得する方法として、届け出帰化によるものが

森英介

2008-11-18 第170回国会 衆議院 法務委員会 第3号

国籍の定め方には、これまでにもいろいろ議論にありましたように、血統主義あるいは生地主義というのがありまして、我が国血統主義をとっております。ただ、アメリカあるいはカナダ、ブラジルなどは生地主義をとっております。元来、移民を多く受け入れるような国は多民族国家でありますので生地主義が一般に多い、我が国のように移民による混血が少ないところは血統主義が多いというふうにされております。  

細川律夫

2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

とございまして、我が国父母両系血統主義であるということがわかります。しかしながら、国籍法第二条三号、この中で、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。」こういう条文がございます。きょうは、この後段部分、「国籍を有しないとき。」ということに限っていろいろと質問をいたします。  まず最初に、端的にお尋ねしますが、この「国籍を有しないとき。」

矢野隆司

2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

したがいまして、我が国の場合は国籍法で決まるわけでございますが、大体、世界を見渡しますと、我が国のように、父母日本人であるという、血統主義と申しておりますが、その場合にその子が日本人になるというケースと、どこで生まれたかということによって国籍を与える、これを出生地主義生地主義などと申しておりますけれども、大きく分けましてそういう二種類になっております。

寺田逸郎

2006-03-31 第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号

細川委員 日本では、国民のいわば伝統的な考えもこれあり、血統主義がとられている、こういうことでございますが、そうしますと、日本人から、この場合は父親というふうに申し上げますが、父親とその子供との間で実子関係というか親子関係があれば日本国籍取得する、こういうことになるわけですね。  

細川律夫

2006-03-31 第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号

そもそも、人が生まれて、その人が国籍取得するかどうかということについてのいろいろな立法例といいますか考え方には、例えば、生まれた土地によって国籍取得する出生地主義というものと、それから、血のつながりといいますか、そういうようなことで決めていく血統主義ですか、そういう生地主義血統主義という二つ考え方があります。  

細川律夫

2006-03-31 第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号

寺田政府参考人 これは、今委員も御指摘のとおり、世界的に見ますと、生地主義的な考え方をとっている国、血統主義的な考え方をとっている国、それぞれあるわけでございます。  我が国は明治以来、血統主義的な考え方を基本にいたしているわけでございまして、部分的な改正、修正はございますけれども、今日まで至っているわけでございます。

寺田逸郎

2005-06-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第21号

現に、諸外国の例を見ましても、いわゆる出生地主義血統主義二つ主義がありますが、血統主義をとったとしても、これは生後認知でも国籍を付与するという外国の例はあるわけで、しかも、そういう国はふえているわけで、ぜひこれは法務省当局もそういう方向に向けて御検討をされたらどうかというふうに思います。  

松野信夫

2005-03-18 第162回国会 参議院 法務委員会 第5号

日本では、国籍法の二条で原則として血統主義を取っております。この血統主義の中にも、父系父親の方の父系血統主義父母両系血統主義がありますが、日本は、一九八〇年に成立いたしました女子差別撤廃条約の批准を契機といたしまして、一九八四年に国籍法改正し、それまでの父系血統主義を改めまして父母両系血統主義を取ることとなりました。

浜四津敏子

2005-02-24 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第4号

これはやはり、個人という問題、個人の尊厳という問題と男女の平等という問題に対して見直そうということにひいてはなるわけでして、私は、かつて国籍法の一部改正というのに対して大変苦労した経験がありますから、そのときに、いかに父系血統主義ということに対して、日本の個々の家族構成とか家族生活に対して、戸主中心のかつての家制度に対する郷愁が非常に強いということを思い知らされましたよ。  

土井たか子

2004-11-16 第161回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

しかし、単一民族だということで、同じ言葉を話す、同じ黄色人種日本人、これは単一民族と言っていいと思いますが、では、多くの民族が混在するアメリカ日本という場合で、日本の場合は血統主義というものを国籍に採用してありますので、このような永住者とかそういうものが出てきますが、アメリカでは出生地主義をとっております。

冬柴鐵三

2004-06-02 第159回国会 衆議院 法務委員会 第33号

したがいまして、その相手方、例えば父親日本人である場合に、母親外国人で、しかも同様の血統主義をとっているという場合には、その子供母親の方の国籍取得する。例えば韓国父母血統主義をとっておりますので、日本人の親と韓国人の親が結婚をして子供が生まれますと、子供日本国籍韓国国籍の双方を取得する。こういうことで重国籍取得する場合がございます。  

房村精一

2004-03-09 第159回国会 参議院 予算委員会 第6号

それから、胎児認知の問題なんですが、これは非常に難しい問題なんですが、現在、出生における日本国籍取得につきましては、我が国国籍法は、第二条一号において、出生時のときに父又は母が日本国民であるときは子は日本国民と、こういう旨規定して、父母両系の血統主義を採用しているわけでございますが、そして出生における国籍取得は、できる限り子の出生時に確定的に決定されることが望ましいものですから、出生後に認知されるか

野沢太三

2004-02-05 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号

それは何かというと、この国籍法自身がやはり血統主義ですから、父系血統主義をとっているのは、やはり父親家族中心的存在であるという純風美俗に照らして考え合理的理由がございますというのが、憲法違反でないと言われる論理なんですね。  私は法務省のお役人のその答弁を聞きまして、随分、いかにして説得するかということにそれから苦労いたしました。

土井たか子

2002-10-31 第155回国会 参議院 法務委員会 第2号

政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現在の国籍法昭和六十年一月一日から施行されておりますが、その現在の改正国籍法前は、父系血統主義と申しまして、父親日本人の場合に子供日本国籍取得すると、こういう定めになっておりました。六十年一月一日以降は、父母系統血統主義と申しまして、父親又は母親のいずれかが日本人であれば日本国籍取得すると、こういうことになっております。  

房村精一

2002-07-11 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号

日本国籍法では、父母両系血統主義と申しまして、父親又は母親のいずれかが日本人であれば日本国籍取得するという考えを取っておりまして、日本で生まれたからという、出生地日本であるから国籍を与えるという考え方原則的に取っておりませんので、難民の方々、いずれにしても日本国籍を持っていない他の国の方々、インドシナの国籍を持っている方々ということになりますので、日本国籍法では日本に入国後に出生した子供

房村精一