2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
釈迦に説法だと思うんですけれど、国籍取得というのは出生地主義と血統主義に大きく分けることができます。出生地主義というのは、両親の国籍に関係なく、生まれたときの場所、国の国籍を取得できるという考え方で、例えばアメリカやカナダが採用していると。一方、血統主義というのは、出生地主義とは違って、生まれた国に関係なく父母から受け継いだ血縁関係で国籍を取得するという考え方です。
釈迦に説法だと思うんですけれど、国籍取得というのは出生地主義と血統主義に大きく分けることができます。出生地主義というのは、両親の国籍に関係なく、生まれたときの場所、国の国籍を取得できるという考え方で、例えばアメリカやカナダが採用していると。一方、血統主義というのは、出生地主義とは違って、生まれた国に関係なく父母から受け継いだ血縁関係で国籍を取得するという考え方です。
どういうことかというと、例えばドイツなんかでも、ドイツは一般的には血統主義ですけれども、しかし、もうドイツで生まれた子供については届出で国籍を取れるようにするとかそういう制度を導入していると。あるいは、従来の国籍を保持したままドイツ国籍取得を認める。日本の場合は前のものを捨てないと絶対日本国籍は渡しませんから。
お伺いしたところによると、昭和六十年の国籍法の改正以来、両系血統主義のもとで、五十八万人もの方が日本国内において重国籍者だろうと推定をなさっているわけですね。 国籍唯一の原則の中で、日本国籍もしくは外国籍、どちらかを唯一取ってくださいというのが法の趣旨であり、そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。
なお、諸外国の中で、原則として血統主義を採用し、出生における重国籍を基本的に容認していない国としてはドイツ、ルクセンブルク、中国、韓国、インドネシア、ベトナムがございます。それから、原則として血統主義を採用し、帰化により外国国籍を取得した場合には自国の国籍を保持することはできないと、こういうふうに定めている国はデンマーク、ノルウェー、韓国、インドネシア、ベトナムがございます。
血統主義というのは、日本でいう血統主義というのは法律上の親子関係があるということでございまして、委員御指摘のとおりでございます。
○丸山和也君 それと、やっぱりちまたで一番問題になっているのは偽装認知とか犯罪行為が増えるんじゃないかということなんですけれども、ここでよく言われるのがいわゆる国籍法における血統主義という用語なんですけど、この血統主義というのが、法務省側の説明不足もあるのか、やや誤解されているんじゃないかという感じがするんですね。
その上で、本件の区別というものは、設けているその基本的な立法目的でございますが、これは、血統主義を基調としつつ、我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を満たす場合に限り生まれた後における日本国籍の取得を認めることとしたものだと、これ自体は合理的であると、こういたしました。
○森国務大臣 今細川委員から、帰化以外の届け出のそういった枠組みがあってもいいのじゃないかという御指摘があったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、血統主義を原則として補充的に生地主義を採用しているという現状でございまして、これは我が国の伝統や意識に基づくもので、現時点でも基本的に維持されるべきものと考えておりますが、もっとも、出生後に日本国籍を取得する方法として、届け出と帰化によるものが
国籍の定め方には、これまでにもいろいろ議論にありましたように、血統主義あるいは生地主義というのがありまして、我が国は血統主義をとっております。ただ、アメリカあるいはカナダ、ブラジルなどは生地主義をとっております。元来、移民を多く受け入れるような国は多民族国家でありますので生地主義が一般に多い、我が国のように移民による混血が少ないところは血統主義が多いというふうにされております。
○古本委員 つまり、同じく血統主義をとってきた英国でも、登録をしたり養子縁組をしたりとか、幾つかの条件を付与するという運用もあったわけですね。日本は、父系血統主義でありましたのを、昭和五十九年に父母系の血統主義に変えたわけであります。
とございまして、我が国が父母両系血統主義であるということがわかります。しかしながら、国籍法第二条三号、この中で、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。」こういう条文がございます。きょうは、この後段部分、「国籍を有しないとき。」ということに限っていろいろと質問をいたします。 まず最初に、端的にお尋ねしますが、この「国籍を有しないとき。」
したがいまして、我が国の場合は国籍法で決まるわけでございますが、大体、世界を見渡しますと、我が国のように、父母が日本人であるという、血統主義と申しておりますが、その場合にその子が日本人になるというケースと、どこで生まれたかということによって国籍を与える、これを出生地主義、生地主義などと申しておりますけれども、大きく分けましてそういう二種類になっております。
まあ、分娩という事実で、これ、父親については血統主義なんですよ。母親の方だけ分娩主義なんです。分娩主義と血統主義は同じだったんです、昔は。こんな変な分離が起こることなかった。しかし、今はそこが、分娩と血統というのが分離してしまう時代が来ていますから。
○細川委員 日本では、国民のいわば伝統的な考えもこれあり、血統主義がとられている、こういうことでございますが、そうしますと、日本人から、この場合は父親というふうに申し上げますが、父親とその子供との間で実子関係というか親子関係があれば日本国籍を取得する、こういうことになるわけですね。
そもそも、人が生まれて、その人が国籍を取得するかどうかということについてのいろいろな立法例といいますか考え方には、例えば、生まれた土地によって国籍を取得する出生地主義というものと、それから、血のつながりといいますか、そういうようなことで決めていく血統主義ですか、そういう生地主義と血統主義という二つの考え方があります。
○寺田政府参考人 これは、今委員も御指摘のとおり、世界的に見ますと、生地主義的な考え方をとっている国、血統主義的な考え方をとっている国、それぞれあるわけでございます。 我が国は明治以来、血統主義的な考え方を基本にいたしているわけでございまして、部分的な改正、修正はございますけれども、今日まで至っているわけでございます。
それから、もう一つのケースは、父が生地主義を採用する国の国籍を有する者、これは日本でもいいわけですけれども、母が父方の系統の血統主義を採用する国の国籍を有する者であって、そして子供が日本で生まれた場合、これが二つ目の問題点であります。
現に、諸外国の例を見ましても、いわゆる出生地主義と血統主義と二つの主義がありますが、血統主義をとったとしても、これは生後認知でも国籍を付与するという外国の例はあるわけで、しかも、そういう国はふえているわけで、ぜひこれは法務省当局もそういう方向に向けて御検討をされたらどうかというふうに思います。
日本では、国籍法の二条で原則として血統主義を取っております。この血統主義の中にも、父系、父親の方の父系血統主義と父母両系血統主義がありますが、日本は、一九八〇年に成立いたしました女子差別撤廃条約の批准を契機といたしまして、一九八四年に国籍法を改正し、それまでの父系血統主義を改めまして父母両系血統主義を取ることとなりました。
これはやはり、個人という問題、個人の尊厳という問題と男女の平等という問題に対して見直そうということにひいてはなるわけでして、私は、かつて国籍法の一部改正というのに対して大変苦労した経験がありますから、そのときに、いかに父系血統主義ということに対して、日本の個々の家族構成とか家族生活に対して、戸主中心のかつての家制度に対する郷愁が非常に強いということを思い知らされましたよ。
しかし、単一民族だということで、同じ言葉を話す、同じ黄色人種の日本人、これは単一民族と言っていいと思いますが、では、多くの民族が混在するアメリカと日本という場合で、日本の場合は血統主義というものを国籍に採用してありますので、このような永住者とかそういうものが出てきますが、アメリカでは出生地主義をとっております。
したがいまして、その相手方、例えば父親が日本人である場合に、母親が外国人で、しかも同様の血統主義をとっているという場合には、その子供は母親の方の国籍も取得する。例えば韓国は父母両血統主義をとっておりますので、日本人の親と韓国人の親が結婚をして子供が生まれますと、子供は日本国籍と韓国の国籍の双方を取得する。こういうことで重国籍を取得する場合がございます。
それから、胎児認知の問題なんですが、これは非常に難しい問題なんですが、現在、出生における日本国籍の取得につきましては、我が国の国籍法は、第二条一号において、出生時のときに父又は母が日本国民であるときは子は日本国民と、こういう旨規定して、父母両系の血統主義を採用しているわけでございますが、そして出生における国籍の取得は、できる限り子の出生時に確定的に決定されることが望ましいものですから、出生後に認知されるか
それは何かというと、この国籍法自身がやはり血統主義ですから、父系血統主義をとっているのは、やはり父親が家族の中心的存在であるという純風美俗に照らして考えて合理的理由がございますというのが、憲法違反でないと言われる論理なんですね。 私は法務省のお役人のその答弁を聞きまして、随分、いかにして説得するかということにそれから苦労いたしました。
○参考人(申ヘボン君) 今日の御報告でも日本がこの条約に八五年に入ったことを申しましたが、この条約は、男女雇用機会均等法の制定、国籍法の両系血統主義への改正等、非常に大きな国内的な影響を与えた条約であります。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現在の国籍法、昭和六十年一月一日から施行されておりますが、その現在の改正国籍法前は、父系血統主義と申しまして、父親が日本人の場合に子供は日本国籍を取得すると、こういう定めになっておりました。六十年一月一日以降は、父母両系統血統主義と申しまして、父親又は母親のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得すると、こういうことになっております。
日本の国籍法では、父母両系血統主義と申しまして、父親又は母親のいずれかが日本人であれば日本の国籍を取得するという考えを取っておりまして、日本で生まれたからという、出生地が日本であるから国籍を与えるという考え方は原則的に取っておりませんので、難民の方々、いずれにしても日本国籍を持っていない他の国の方々、インドシナの国籍を持っている方々ということになりますので、日本の国籍法では日本に入国後に出生した子供